アルバイトの福利厚生面での待遇
アルバイトやパートタイマーへの福利厚生面での待遇として、「健康診断」と「有給休暇」に関しては、「アルバイトだから制度を設けてない」という職場もまれに見受けられるようです。
健康診断の実施や有給休暇の取得は正社員やアルバイトに限らず保障されている権利ですので、正しい知識をしっかりと身に着けましょう。
アルバイト・パートに対する健更診断
パート・アルバイトについても次の項目のいずれかに該当して、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
また、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。
1. 雇用期間の定めのない者
2. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(注)以上使用される予定の者
3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(注)以上引き続き使用されている者
(注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては6ヶ月
(H5.12.1基発第663号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」による)
さらに、実施しなければならない健康診断としては以下の項目となります。
1. 雇入れの際の健康診断
2. 1年以内ごとの定期健康診断
3. 特定業務に常時従事する者に対する配置替えの際の健康診断及び6ヶ月以内ごとの定期健康診断
4. 一定の有害業務に常時従事する者に対する雇入れ、配置替え、その後定期に行う特別の項目についての健康診断
5.その他必要な健康診断
(なお、4,5の健康診断については、短時間労働者の該当の有無に関わりなく、健康診断を実施する必要があります。)
アルバイトの有給休暇
有給(年次有給休暇)は一般社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすことによって付与されます。
一定の要件とは以下の2点です。
・雇入れ日から6ヶ月以上の経過
・全労働日の8割以上の出勤
また、週5日以上の勤務または週の所定労働時間が30時間以上の労働の場合、一般労働者の基準で年休(年次有給休暇)が付与されます。
なお、一般の労働者に対する有給休暇の付与日数は以下の表のようになります。
| 勤続勤務期間 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |
| 勤続勤務期間 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | 7年6ヶ月 | 8年6ヶ月 | 9年6ヶ月〜 |
| 付与日数 | 18日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
表1: 一般の労働者に対する付与日数
それ以外の労働時間では勤務時間に応じて有給休暇が付与されます。
これを比例付与と呼びます。通常のアルバイトやパートであればはこのタイプの有給休暇の形式になります。
| 所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇入れから起算した継続勤務期間 | ||||||
| 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | ||
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表2: 所定労働日数の少ない労働者に対する比例付与日数
