会社員のアルバイトは可能か
近年の不況のあおりを受けリストラは免れたけど給料が下がった、という方は少なくないはずです。
会社の給料だけじゃ生活がくるしいから、空いた時間にアルバイトでもしようかな、と考えたことのある人は多いのではないでしょうか。
まず確認する必要があるのが、あなたのお勤めの会社や職場の「就業規則」です。一般的にはこの就業規則に「副業の禁止」が規定されており、副業をすることができない場合が多いのです。
会社にアルバイトがバレてしまう理由
会社に内緒でアルバイトをするつもり ⇒ でもバレないか不安・・・
そもそもなぜこっそりやってたアルバイトが会社にバレてしまうのでしょうか。
いくつかバレてしまう理由はあるのですが、一番多いのは、「住民税」です。
サラリーマンの方は、所得税や住民税は会社から支給される給与から天引きされています。
住民税の場合は「特別徴収」といって、会社があなたに変わって市町村に住民税を支払います。住民税は前年度の収入によって決まりますので、その際、
「ウチで払っている給料ならこれくらいの住民税なのになんか多いな」
という具合にバレてしまうことが多いのです。
「特別徴収」で住民税を徴収する仕組み
各企業は従業員が所在している各市町村に「給与支払報告書」というものを提出します。
これは
「わたしの会社で雇っている○○市在住の人はこれだけで、給与はこれだけし支払っています」
というものです。
(内容は源泉徴収票と同じです)
その情報を元に市町村はそれぞれの住民税を決定して、主たる給与を支払っている会社に特別徴収の通知書を送付します。
それではサラリーマンやOLがアルバイトをしたらどうなるのといいますと、アルバイト先の会社やお店も同様に市町村に対して「給与支払報告書」を提出します。
よって、あなたが住んでいる市町村には会社からの給与支払報告書とアルバイト先からの給与支払報告書が送付され、それを合算したものが収入として計算され「住民税」が算出されます。その特別徴収の通知書が主たる給与を支払っている会社に届くのです。
休職中の場合
現在会社を休職中の場合でも、就業規則に従う形となります。健康保険、社会保険などは会社が負担してますし、税金や各種年金は会社経由で納めている(源泉徴収)ことになるため、会社に所属していることになります。
(会社によっては、休職中であっても基本給の何割かは支給される場合もあります)
また、税金等の源泉徴収により、アルバイトを行うと会社にバレてしまいますので、注意しなければいけません。
ですので、休職中でも通常の就業状態とかわらないと考えておくべきです。
会社にバレないために
確定申告で「特別徴収」から「普通徴収」に変更し、自分で直接納付することで住民税の金額からバレることはなくなります。
しかし、通常「特別徴収」が基本となっている会社であれば、「なんでこの人だけ普通徴収なんだろう」とあやしまれてしまう可能性はありますのでご注意ください。
※自己責任でお願いします
