アルバイトの労働災害
アルバイトやパートであっても、業務上の作業や通勤中にケガをしたり病気になった場合は、雇用形態を問わず、労働時間の長短に関係なく業務上の災害として扱われ、労働災害補償保険(労災)が適用されます。
(労災保険は事業所単位で適用され個人に適用されるものではありあません)
その際、それが原因となる休養中とそのご30日間は原則として雇主は労働者を解雇することができません。
なお、保険料は事業主のみが負担します。
労働災害補償保険は強制加入となっており、仮に事業主が加入していなかったとしても、労災は適用されます。
法律上、補償を請求できるのは労災が適用される本人ですが、大抵は雇主である会社側が手続きを代行してくれます。
労災が適用されるとはいえ、体を壊してはどうしようもありません。ケガや病気にならないようにできる範囲で注意してアルバイトをしましょう。
