雇用保険(失業保険)受給中のアルバイト
会社を辞めた後、雇用保険を受給することになった場合、アルバイトはしてもよいのか、という疑問をみなさん思うようですね。
雇用保険を受給中にアルバイトはできるのでしょうか。
結論: できます
ただし、しっかりとした知識を身につけた上でアルバイトをしなければ
雇用保険の受給資格を失うハメになりますので、しっかりチェックしておきましょう。
雇用保険とは
- 雇用保険とは雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称ですが、一般的に「失業給付」を指す場合が多いです。
- 以前は「失業保険」とも言われていました。
- この失業給付を受給するためには、対象の人が「失業」状態でなければいけません。
失業とは「仕事をしたくて、その能力もあるが、仕事に就くことができない」状態の事です。 - つまり、
・結婚
・病気、ケガ、出産
・休養(リタイア)
・独立企業
などは受給することができません。 - ちなみに、「寿退社」している方で受給されている人は、
「仕事を探している人」
として雇用保険を受給しているわけです。 - 詳しくはこちらをご覧ください → 雇用保険
雇用保険、受給前と受給中の違いを知る
雇用保険を受給を欲しいけど、アルバイトもしたい、という場合には雇用保険を受給するまでの過程を簡単に知っておく必要があります。
雇用保険を受給する際に
・待期
・給付制限期間
・受給
という状態が存在します。
それぞれのタイミングでアルバイトを行える条件が異なりますので、しっかり把握しておきましょう。
待期
この間はあなたが「失業中」であることを確認する期間です。
法律では
「最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。」
このことを「待期」と言います。
(雇用保険法第21条)
この期間である「7日間」はあなたが「失業中」であることを「審査」されるようなものですので、アルバイトなどは控えたほうが無難です。
もしアルバイト等の労働を行った場合は、ハローワークに申告をしてください。
なお、待期中にアルバイトなど労働を行ってはローワークに申告を行うと、雇用保険の受給の日程が遅れることになります。
通算で7日間必要になりますので、通常申請から8日目に受給可能なものに関しては、待期中にアルバイトを1日すると、1日失業期間がなくなりますので、申請後9日目から受給可能というイメージとなります。
給付制限期間
自己都合による退職や自分の責任による解雇などでは、待期終了後3ヶ月間雇用保険の支給がされません。
法律では、
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」
ときていされています。
(雇用保険法 第33条)
給付制限中はアルバイトをしても雇用保険の受給資格を失うことはありませんし、ハローワークに申告する必要はありません。
ただし、2週間以上継続して労働した場合は「就職した」とみなされ、雇用保険の受給資格を失ってしまいますので注意してください。
コラム
最近では給付制限中に2週間以上アルバイトをした場合であっても、給付制限終了後に問題なく雇用保険を受給できるケースが多いと聞きます。
これは給付制限中に終わるアルバイトであれば問題ないとハローワークが柔軟な対応を行っているためです。
もちろん、事前確認は必要ですのであなたのお住まいの所管ハローワークに確認を行ってください。
受給
雇用保険受給中にアルバイトをすることができます。ただし、ハローワークへの申告の義務は生じます。
失業認定日に働いた日数を申告します。するとその日数分の支給が後ろにずれるイメージです。
決して働いた日数分、雇用保険が受給できなくなるわけではありませんので、心配しないでくださいね。
(ただし、退職後1年間に限ります)
