アルバイトやパートは社会保険に加入できない?
「アルバイトやパートには適用されないんですよ」
パートの方が健康保険について職場へ問い合わせたところ、こう言われたそうです。
アルバイトやパートの方には本当に健康保険をはじめ、社会保険に加入することができないのでしょうか。
健康保険・厚生年金の加入条件
- アルバイトやパート → 健康保険・厚生年金の加入は可能
- アルバイトであっても労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であれば健康保険や厚生年金に加入することが出来ます。
また、逆に「扶養になってるから社会保険に入りたくない」という方もいるかもしれません。
社会保険については雇い主や労働者の意思とは別に加入要件に該当する場合は加入することが法律によって義務付けられています。
雇用保険の加入条件
アルバイトやパート(短時間労働者)に対する雇用保険の加入要件は
「1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」
となっています。
なお、1週間の所定労働時間が30時間以上となれば一般の正社員と同様の一般被保険者として雇用保険に加入することとなります。
扶養に入るか入らないかの境目
主婦の方がパートやアルバイトを始める際にどれくらいの収入を見越して、どれくらい労働するかについて事前に把握しておく必要があります。
社会保険を夫の扶養になるのか自身で加入するかによって年間の手取りの収入が変わるからです。
所得による扶養の範囲や所得税の納付の範囲も考慮に入れてしっかり確認しておきたいところですね。
